ベトナムの就労ビザとビジネスビザの違いはご存知ですか?
ビザの種類は非常に多くわからないことが多いと思いますが、ここではベトナムでのビジネスビザと就労ビザの違いを説明いたします。
ベトナムにビザなしで滞在できる期間は15日
まず、観光目的でビザがいるのかということですが15日以内の滞在の場合はビザなしで滞在できます。
つまり普通の旅行の場合はほぼビザなしでも問題がないということです。
ではビジネス目的などの場合のビザはどうなのかということですが・・・
ビザの延長が困難に
ベトナムは社会主義国家のため昨日までオッケーだったことが急に変わることはしょっちゅうです。
ビザ関連もそのようなことがありまして、2015年1月に大幅にルールが変わりました。
会社出向などではなくマルチビザで長期間ベトナムに滞在していた方には大きな影響が出ました。
今までは3ヶ月のマルチビザで入国してビザが切れそうになったら中国の南寧やタイなどのベトナム大使館に行って再度3ヶ月のビザを延長することができていましたが、現在その方法で延長すると1ヶ月しか延長ができませんでした。
ハノイから南寧までの交通費とビザ代で2万5千円近くかかり、一ヶ月のビザ更新のための出費としてはかなり痛いです。
観光ビザから労働ビザへの変更は注意が必要
また、観光ビザから労働ビザへの切り替えはベトナム国内でできないので一度出国する必要があります。
第三国か日本に戻らないといけないのかは不明なので必ず確認してください。
また、ビジネスビザもベトナムの企業から招致がないと発行してもらえなくなったので注意してください。
このようにビザ取得がかなり厳しくなっているので、今までグレーな滞在をされていた方はすなおに労働ビザを発行してもらいましょう。
ベトナムのビジネスビザ
ビジネスビザは、出張などでベトナムに15日以上滞在する際に必要なビザで2015年までは渡航目的をビジネスにするだけで取得できましたが2015年以降ルールが大幅に変わり下記の書類がビザ申請に必要になりました。
- 在ベトナム法人の登記簿、投資ライセンスの公証済みコピー
- 在ベトナム法人の印鑑及びサインの登録書の公証済みコピー
- N2フォーム(書式)
これがどういう書類かというとベトナムの企業から正式に招致されているということを証明するものになります。
今まではベトナムで起業しようとして下見もビジネスビザで入国することができていましたがそれができなくなっています。
その場合は観光のマルチビザを取得して入国するしかないです。
ベトナムの労働許可証
労働許可証はベトナムの国内で働いてもいいというビザでベトナムの企業が求人を出してそれを元に採用した人にしか発行できないという条件があるため個人ではどうしようもないところがあります。
労働許可証を発行してくれるベトナム企業に就職する場合こちらで用意しないといけないのが
- 日本国内での無犯罪証明書
- ベトナム国内の病院で受診した健康診断書
- 大学・専門学校の卒業証明書
- 専門職を5年以上した、もしくはそれに順ずる人物であると日本企業が証明した書類
これらのものが必要になります。無犯罪証明書は各都道府県の指定の警察署などで発行してもらえます。
注意しないといけないのが、提出先を証明できる書類がいるということです。
すでに内定をもらっているなら内定通知書でいいのですが、面接時に持ってきてほしいといわれているならそれを証明する書類を提出しないと発行してもらえない可能性があります。
僕の場合は日本人オーナーからベトナムに来てほしいというメールがきていたのでそれを見せたらギリギリなんとかなりましたが、見る人によってはNGの可能性もあったので注意が必要です。
ビザ申請に必要な健康診断書について
ベトナムでの健康診断書ですが、こちらの資料の14ページ目にありますので参考にしてください
健康診断で注意しないといけないのがベトナム国内の病院でということです。
ビザ発行前に一度ベトナムにいく必要が出てきますので渡航費用が会社もちなのかなどをしっかりと話し合いましょう。
卒業証明書ですがこちらは可能なら英語表記のものを取得しておきましょう。
最後の専門職で5年以上の証明ですが、できるだけ取得したほうがいいですがなくても何とかなる場合が多いそうです。
知り合いの日本語教師をやっている友人は証明なしで労許可証を取得できたといっています(2015年)
労働許可証などに関しては何度も外国人を採用しているベトナム企業なら問題ありませんがはじめて外国人を雇う場合はおそらく不手際も多いと思うので任せきりにせず一緒に取得のために資料集めなどをしたほうがいいと私は思います。